パワハラ

雇用慣行賠償責任保険

3つの定義

  • 優先的な関係を背景とした言動
  • 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
  • 労働者の就業環境が害されるもの

こんなことありませんか?

パワハラの具体例

  • 身体的な攻擊
    殴る蹴る、物で頭を叩く、物を投げつけるなど
  • 精神的な攻撃
    格を否定する暴言を吐く、他の従業員の前で罵倒する、長時間にわたって執拗に非難するなど
  • 人間関係からの切り離し
    別室に隔離する、集団で無視する、他の従業員との接触や協力を禁止するなど
  • 過大な要求
    新卒者に対して教育のないまま過大なノルマを課す、私的な雑用を強要する、終業間隙に大量の業務を押し付けるなど
  • 過小な要求
    役職名に見合わない程度の低い業務をさせる、嫌からせで仕事を与えないなど
  • 個への侵害
    個人用の携帯毫話をのぞき見る、センシティブな個人情報を他の労働者へ暴露する、家族や恋人のことを根掘り葉掘り聞くなど

罰則規定は?

罰則規定はないが制裁はあり!

  1. パワハラ対策がされていないとき
  2. 労働局の助言、指導、勧告に従い、事業主が主体的に措置を講ずること
  3. 指導や勧告で是正されないときには、企業名を公表できる仕組み

法制化で働く側は?

バワハラの相談者に冷遇や解雇といった不利益な扱いをすることも禁止”明確化!

訴えやすい環境!!

パワハラ・セクハラのない企業が目標だけど…もしも・・・

訴えられたら

雇用慣行賠償責任保険はどんな時に支払われる?

このホームページは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社名や商品名のない記戴は一般的な保険商品に関する説明です。取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合にはご加入)にあたっては、必ず重要事項説明書や各商品のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には代理店である当社までお問い合わせください。

東京海上日動火災保険株式会社2021年11月作成 21-T0348

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