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〇代償分割(円滑分割)プラン
『相続財産としては「家」が一件あるだけで、相続税はかからない…』
といった場合に、相続対策は必要ないでしょうか?
確かに相続税対策は必要ないかもしれませんが、大切な家は誰が相続するのでしょう。
お母さんがお一人で住んでいる家を、子供達3人が相続すると仮定して、どのように分割しますか?
共同名義にすることもできますが、現実的には難しい話ですし、売却して現金を分割することは可能なものの、先祖代々の土地を売却するわけにはいかないといった場合もあると思います。
このような場合に、生命保険が役に立ちます!
※実際には長男が受け取り、次男、三男へ
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